目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面、手数料に関する書面および目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
- お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります
- 預り金、預り有価証券の無いお客様からのお取引(2008年1月4日から実施)、新規に口座を開設してのお取引、約定代金が3,000万円以上のお取引、また、手元にお持ちの有価証券のお取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- 上記以外のお取引で、代金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を郵送にて、お客様にお渡しいたします。
当社における購入時手数料
当社における購入時手数料は、購入金額(購入金額×購入申込日の基準価額)に3.30%(税抜3.0%)を 上限とした手数料率を乗じて次のように計算します。
購入手数料=購入口数×基準価額×3.30%(税抜3.0%) |
例えば、基準価額10,000円の時に100口購入いただく場合は 購入時手数料=100口×10,000円×3.30%=33,000円 となり、 合計1,033,000円お支払いただくこととなります。 |
- 当社は購入時手数料の償還乗換優遇は採用していません。
- 当社は通貨選択型ファンドを構成する各通貨コースのファンド間でのスイッチングは取扱いいたしません。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 | 東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号 |
本店所在地 | 〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁一丁目1番地1 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (連絡先:0120-64-5005) |
資本金 | 420.4百万円 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 昭和23年3月 |
連絡先 | お取引のある営業店、又は本社お客様相談窓口 (電話:048-760-1826)にご連絡ください。 |