個人向け国債の契約締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするのもです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

  • 個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
  • 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもありますのでご注意ください。

手数料などの諸経費について

  • 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
変動10年直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
固定5年4回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成24年4月以降 2回分の各利子(税引前)相当額×0.8)
固定3年2回分の各利子(税引前)相当額×0.8

個人向け国債のリスクについて

  • 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。

※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。

個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要

当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。

  • 個人向け国債の募集の取扱い
  • 個人向け国債の中途換金の為の手続き

個人向け国債に関する租税の概要

お客様に対する課税は、以下によります。

  • 個人向け国債の利子については、利子所得として課税されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

譲渡の制限

  • 個人向け国債のうち、「変動10年」及び「固定3年」は発行から1年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として中途換金はできません。(平成24年4月以降は「固定5年」も発行から1年間に変更となります。)なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
  • 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業  であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

  • お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
  • 預り金、預り有価証券の無いお客様からのお取引(2008年1月4日から実施)、新規に口座を開設してのお取引、約定代金が3,000万円以上のお取引、また、手元にお持ちの有価証券のお取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • 上記以外のお取引で、代金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
  • ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書を郵送にてお客様にお渡しいたします。

当社の概要

商号等東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号
本店所在地〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁一丁目1番地1
加入協会日本証券業協会
指定紛争解決機関特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(連絡先:0120-64-5005)
資本金420.4百万円
主な事業金融商品取引業
設立年月昭和23年3月
連絡先お取引のある営業店、又は本社お客様相談窓口
(電話:048-760-1826)にご連絡ください。