円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て非上場債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。 あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
- 円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
- 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が 生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料などの諸経費について
- 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみ をお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
- 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
- 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような 金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
- 円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、その利子は10年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
- 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた 場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
- 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
- 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
- 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
- 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- 弊社が自己で直接の相手方となる売買
- 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
- 円貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。
- 円貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
- 円貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
- 国内で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
- 国外で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則と して譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
- 円貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、 法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
- 円貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される円貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
- 国庫短期証券(T-Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。
- 国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引は できません。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券を いいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日と するお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等に より譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
- 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
- 預り金、預り有価証券の無いお客様からのお取引(2008年1月4日から実施)、新規に口座を開設してのお取引、約定代金が3,000万円以上のお取引、また、手元にお持ちの有価証券のお取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- 上記以外のお取引で、代金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
- ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書を郵送にてお客様にお渡しいたします。
当社の概要
商号等 | 東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号 |
本店所在地 | 〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁一丁目1番地1 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (連絡先:0120-64-5005) |
資本金 | 420.4百万円 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 昭和23年3月 |
連絡先 | お取引のある営業店、又は本社お客様相談窓口 (電話:048-760-1826)にご連絡ください。 |