利益相反管理方針

2021-01-12

第 1 章 総 則

(目  的)
第1条
この方針は、金融商品取引法第36条第2項に定める、顧客の利益が不当に害されることのないよう、金融商品取引業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品取引関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を定めることを目的とする。

(定  義)
第2条
この方針における定義は次のとおりとする。

(1)利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第 36 条第2項に定める顧客の利益が不当に害されるおそれがある取引をいう。

(利益相反管理方針の策定・公表)
第3条
当社は、金融商品取引業者等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、利益相反管理方針を定めるとともに、その概要を公表するものとする。

(役職員の責務)
第4条
役職員は、この利益相反管理方針を遵守し、適正に業務を遂行するとともに、顧客の利益を不当に害することのないよう行動するものとする。

第 2 章 利益相反管理に関する体制整備

(利益相反管理部署等の設置)
第5条
当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置するものとする。
なお、当社の利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者とし、利益相反管理部署は、監査室とする。

(利益相反管理部署等の責務)
第6条
利益相反管理統括者は、当社の利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括するものとする。

2 利益相反管理部署は、次に掲げる事項を行うものとする。

あらかじめ利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善するものとする。
利益相反管理に必要な情報等を集約するものとする。
利益相反管理に係る人的構成、業務運営体制及びその管理状況を定期的に検証するものとする。

(利益相反取引の特定・類型化)
第7条
利益相反管理統括者及び利益相反管理部署は、定期的に当社が行う業務を把握・検証することにより、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化するものとする。(別紙)
 また、新たに業務を開始する場合及び当社以外の既存の会社又は新たに新設される会社等が当社の親子金融機関等に該当することとなる場合には、利益相反管理統括者及び利益相反管理部署において、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化するものとする。

(利益相反取引の管理)
第8条
利益相反管理統括者は、前条の規定により、利益相反取引を特定した場合には、当該利益相反取引に係る管理方法を定めるものとする。

(記録の保存)
第9条
利益相反取引の特定及び管理のために行った措置に係る記録は、作成日から5年間保存する。

(監査)
第10条
監査室は、各部室店における利益相反の管理の状況については社内監査規程に基づき監査を行うものとする。

(研修)
第11条
当社は、利益相反に関する研修を実施するものとする。

(利益相反管理の対象となる会社の範囲)
第12条
利益相反管理対象となる会社の範囲は、次のとおりとする。
・東武証券株式会社

付   則
この規程は、平成21年6月1日より施行する。