金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面をよくお読みください。 当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。 また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
- 外国証券(外国債券、外国投資信託を除きます)をお預かりする場合には、1年間3,300円(税込)、または、3年間7,920円(税込)の口座管理料を頂戴いたします。
- 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
- 証券保管振替機構預託の有価証券(株券等)を他社へ移管する場合には、有価証券(株券等)各1銘柄につき、1,100円(税込)を頂戴いたします。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。 また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。外国証券(外国債券、外国投資信託を除きます)をお預りする場合は、口座管理料が必要となります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⇒お客様から解約の通知があった場合 ⇒お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商号等 | 東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号 |
本店所在地 | 〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁一丁目1番地1 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (連絡先:0120-64-5005) |
資本金 | 420.4百万円 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 昭和23年3月 |
連絡先 | お取引のある営業店、又は本社お客様相談窓口 (電話:048-760-1826)にご連絡ください。 |